大阪・淀川労働基準監督署(谷本晃署長)は、社内預金を行うに当たり預金管理状況を報告しなかったとして、飲食業の関西養老乃瀧(株)(大阪府大阪市)と同社代表取締役を労働基準法第104条の2(報告等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。社内預金を始めて以降、報告を行ったことは1度もなく、以前には協定を結ばずに賃金控除をしていた。同社は破産手続き開始の決定を受けており、社内預金合計1800万円が返還されない恐れもある。 提供:労働新聞社 (2016年4月18日 更新)