厚生労働省は、改正労働者派遣法に基づく「労働契約申込みみなし制度」の法解釈を明らかにした。申込みを行ったとみなされる時点、申し込んだとみなされる労働条件内容、労働契約の成立時期など各論点に対する考え方を明確にしている。派遣労働者を禁止業務に従事させるなど違法行為があった時点で労働契約を申し込んだとみなされるが、善意無過失の抗弁が認められれば、同制度の適用はないとした。労働契約の成立は、申込みについて派遣労働者が承諾の意思表示をした時点になる。
提供:労働新聞社
(2015年5月18日 更新)