厚生労働省は、昨年秋の最高裁判所判決に対応し、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いに関する「解釈通達」を変更した。同判決は、妊娠中の軽易業務への転換を理由とした降格を男女雇用機会均等法違反としたが、労働者の自由意思に基づく降格であることが客観的に認められる場合などは、同法違反とはならないとしたもの。解釈通達では、降格を原則として不利益取扱いで同法違反としながらも、業務上の必要性や一般的な労働者であれば同意するような合理的理由が客観的に存在するときは、例外として同法違反に当たらないとした。
提供:労働新聞社
(2015年3月16日 更新)