栃木県内でホテルを経営する(株)ホテルサンバレーが、有料職業紹介会社の宝木スタッフサービスに対し、配膳人である常用従業員は期間の定めがなく、「日々雇用ではない」として約3000万円の不当な紹介手数料の返還を求めた裁判で、宇都宮地方裁判所大田原支部は原告の主張を全面的に認める判決を下した。同裁判所は毎月のシフト表に基づいて働いていたことなどから「日々あっ旋の事実があったとはいえない」と示している。日々紹介に関する大規模な争いでは裁判所の初判断となる。
提供:労働新聞社
(2015年3月2日 更新)