東京労働局(西岸正人局長)と神奈川労働局(水野知親局長)は、職業安定法で禁止されている労働者供給事業を行った特定派遣元事業者2社と、それに大きく加担した一般派遣元事業者1社の計3社に対して、労働者派遣法に基づく事業停止と事業改善を命令した。同3社は業務委託や出向と称してシステムエンジニアを派遣していたが、実際は「多重派遣」による労働者供給だった。2労働局が協力して捜査を行った。 提供:労働新聞社 (2014年8月25日 更新)