厚生労働省は、「多様な正社員」の普及・拡大に向け、使用者が雇用管理上留意すべき事項と就業規則規定例などを明らかにした。事業所閉鎖などの場合、勤務地や職務を限定していれば直ちに解雇が有効となるわけではなく、整理解雇法理を否定する裁判例はないとしている。可能な範囲で転勤・配置転換を打診するなどにより、トラブルの未然防止を勧めた。賃金は、正社員の80~90%超が実態とし、地域別に賃金係数を設定したり、転勤プレミアムを支給するなどして、均衡を図るとした。
提供:労働新聞社
(2014年7月28日 更新)