障害者に対する「合理的配慮」の提供を事業者に義務付けた改正障害者雇用促進法の施行が2年後に迫るなか、企業や団体で働く障害者でつくるソーシャルハートフルユニオンの久保修一書記長は、対応を誤れば、企業に対する損害賠償請求が頻発する恐れがあると指摘する。国が近く示す指針案では、企業に「過重な負担」となる場合に適用免除と扱う予定だが、事実か否かにかかわらず、企業の差別的態度を日記に残されたりすれば反訴できないと警鐘を鳴らす。紛争予防に心掛けるべきだと話している。
提供:労働新聞社
(2014年5月26日 更新)