厚生労働省は、国家戦略特別区域法に基づき、労働判例などを分析・類型化した「雇用指針」を明らかにした。整理解雇について、必要性や回避努力などの4つの事項を「総合考慮」して有効性判断を行っているとしたうえ、それぞれの事項に解説を加えている。必要性判断では、人員削減しなければ倒産する状況にあることまでは要求されず、多くの裁判例では企業の経営判断を尊重しているとした。能力不足による解雇では、中途採用した上級管理職などが期待水準に達していない場合には比較的容易に有効性が認められる。
提供:労働新聞社
(2014年4月8日 更新)