国土交通省は、トラック運送事業者が行った過労運転や過積載などの違反行為に荷主が主体的に関与した場合に是正措置を勧告する「荷主勧告」制度を強化する。このほど運用通達を改正し、勧告の前提となる違反行為の範囲を拡大したほか、過去に「協力要請書」を交付したことを要件としていた点を見直し、要請書の交付実績を問わず迅速に勧告を行えるようにした。勧告実施時には荷主の企業名を公表する。運用の開始は今年4月1日。 提供:労働新聞社 (2014年2月10日 更新)