東京地裁は12月20日、長時間労働など業務上のストレスが原因で亡くなった労働者の遺族による損賠・国賠請求訴訟に判決を言い渡し、36協定の締結当事者として被告人に名を連ねていた労働組合の責任を否定した。原告は、使用者に対して何ら是正措置を求めず、月に最大200時間もの時間外労働を可能とした同協定を会社と締結した労働組合の責任は重いと訴えたが、小野洋一裁判長は、被告会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を認めた以外、国の権限不行使などの訴えも含めて退けた。
提供:労働新聞社
(2014年1月14日 更新)