労基法38条1項/割増賃金支払い義務負わず 他社就労不知の場合――東京地裁

 短時間・単発で働くスポットワークに従事した労働者が、大手スポットワーク会社に割増賃金などの支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(八屋敦子裁判官)は、他社で就労している事実を事業主が知らない場合、労働基準法第38条(時間計算)1項による割増賃金の支払い義務を負わないとする判決を下した。同条1項は労働時間について「事業場を異にする場合」も通算すると定めており、厚生労働省は「事業場を異に」には、事業主が異なるケースを含むと解釈してきた。同社と求人企業は労働者の賃金について、連帯債務を負う「併存的債務引受」契約を結んでいた。

 

提供:労働新聞社

(2025年04月21日)

 

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