県の安全配慮義務違反認定 病気増悪がなくても――千葉地裁

 千葉県内の児童相談所で働いていた労働者が、長時間労働などにより退職を余儀なくされたと訴えた裁判で、千葉地方裁判所(小林康彦裁判長)は同県の安全配慮義務違反を認め、慰謝料など計50万円の支払いを命じた。精神疾患が再発・増悪したとする労働者の主張は退けたものの、研修の不備、慢性的な人手不足に起因する過重労働により、心身の健康を損なうおそれがある勤務だったとしている。児童の支えになりたくて入職した労働者は退職により精神的な苦痛を被ったと指摘。慰謝料請求を認容した。

 

提供:労働新聞社

(2025年04月14日)

 

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