救済利益・喪失認め申立てが棄却に 初審命令後の団交で――中労委

 中央労働委員会第二部会(荒木尚志部会長)は勤務場所が閉鎖された後の労働者の就労条件に関する団体交渉が争点となった事案で、初審の救済命令を取り消し、労働組合の申立てを棄却した。会社の団交拒否を不当労働行為と認めつつ、初審命令後の7回の団交で、労組が自己の立場に固執し、不必要な資料の提示を求め続けるなど、交渉が進展する見込みはなくなっていたと強調。救済の利益は失われているとした。初審の岡山県労働委員会は、団交拒否が不当労働行為に当たるとして、団交応諾と文書手交を命じていた。

 

提供:労働新聞社

(2025年03月24日)

 

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