弁護士の労働者性を否定 契約解除は有効に――東京地裁

 大手法律事務所で働く弁護士が契約の不更新は違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(小原一人裁判長)は同弁護士の労働者性を否定し、契約解除を有効と判断した。同弁護士は入所時点で10年以上のキャリアがあり、両者は対等な立場にあったと指摘。採用通知に「委任契約」と明記されていた点を踏まえると、同弁護士は委任契約と理解して契約を交わしたと強調した。実際の働き方についても案件の諾否の自由があり、特段の指揮監督を受けていた証拠はないなど、使用従属性も認められないとしている。

 

提供:労働新聞社

(2025年03月03日)

 

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