逸失利益/転職活動期間の請求認める “少なくとも”5カ月――東京高裁

 取引先にITエンジニアを派遣するSES会社で働いていた労働者3人が、経歴詐称の強要によって損害を受けたと訴えた裁判で、東京高等裁判所(三角比呂裁判長)は一審から賠償額を250万円増額し、同社の代表取締役らに計760万円の支払いを命じた。詐欺行為の一部を担うよう命じるという一連の不法行為により再就職を余儀なくされたとして、転職活動に要した期間の逸失利益の請求を認容している。転職に必要な期間については、短期離職による再就職の困難さを加味し、「少なくとも5カ月程度は要する」とした。

 

提供:労働新聞社

(2025年02月25日)

 

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