正社員登用・合理的期待の存在否定 基準を採用前に認識――東京地裁
全国紙の100%子会社の出版社で働く労働者が雇止めを不服とした裁判で、東京地方裁判所(中野哲美裁判官)は労働者の請求をすべて棄却した。同社は正社員を採用する際、1年間の契約社員とし、更新を重ねつつ随時正社員登用する運用を採っていた。労働者は自己都合退職などを除くと、9割は正社員になっていると主張したが、同地裁は労働者が登用基準を採用前に問い合わせていた事実を重視。一定の要件を満たしたからといって、確実に登用されるわけでないことは当然認識できたとして、合理的期待があったとはいえないとした。同社は更新を2回・3年までとする上限規定を厳格に守っているとして、3年での雇止めを有効としている。
提供:労働新聞社
(2025年02月17日)