労使慣行・成立と不利益変更認める 労契法10条に準じて――横浜地裁

 学校法人桐蔭学園の中・高等部で教員として働く労働者46人が、賞与削減と入試監督手当の廃止を不服とした裁判で、横浜地方裁判所(眞鍋美穂子裁判長)は賞与の算定方法と同手当の支給について、労使慣行と認めつつ、不利益変更を有効と判断した。労使慣行の変更には原則合意が必要だが、常に合意がない限り変更できないのは不合理と指摘。労働契約法第10条に基づく就業規則の変更のほか、就業規則自体を変更しなくても、同条に準じた手続きを講じているときは、不利益変更が許されるとした。同法人は経営悪化を理由に、令和2年度に賞与の乗率を5.45カ月から5.0カ月に引き下げ、年11万6000円の同手当を廃止していた。

 

提供:労働新聞社

(2025年01月20日)

 

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