解雇予告手当・支払い請求を棄却 契約終了の認識一致――東京地裁

 技術者派遣を営む東京都内の人材派遣会社で働く労働者が解雇予告手当の支払いを求めた裁判の控訴審で、東京地方裁判所(中野哲美裁判長)は一審の東京簡易裁判所に引き続き、労働者の請求をすべて棄却した。合意退職に関して労働者は難色を示していたものの、雇用契約を終了させること自体は両者間で認識が一致していたと判断している。会社が明示的に解雇の通知をした事情はなく、就労を一方的に拒絶していたともいえないため、黙示の解雇の意思表示があったともいえないとした。

 

提供:労働新聞社

(2024年10月28日)

 

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