家政婦/一審取り消し労災と認定 家事使用人該当せず――東京高裁

 家政婦兼訪問介護ヘルパーとして7日間の住み込み勤務をした後に死亡した労働者の遺族が、労災支給を求めた裁判の控訴審で、東京高等裁判所(水野有子裁判長)は一審判決を取り消し、労災と認定する判決を下した。労働者は個人宅で家事業務と介護業務に従事していた。一審は介護業務の雇用主は家政婦紹介会社、家事業務は個人宅と指摘。家事業務の時間は労働基準法が適用除外となる家事使用人の勤務で、労働時間に当たらないとした。一方、同高裁は介護と家事は一体として紹介会社の業務だったと強調。家事使用人に該当せず、労災認定基準を満たすとした。

 

提供:労働新聞社

(2024年10月07日)

 

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