令和5年監督結果・「役職手当」不算入めだつ 割増賃金違反が最多――相模原労基署

 神奈川・相模原労働基準監督署(荻野憲一署長)は、昨年実施した監督指導のうち、労働基準法第37条(時間外、休日および深夜の割増賃金)違反が最多だったと明らかにした。何らかの違反を確認した約250事業場のうち、約26%で割増賃金違反が認められている。とくに職務関連手当や役職手当について、割増賃金の基礎となる賃金に算入していない事業場がめだったため、除外できる手当の範囲に関するリーフレットを作成し、支払い状況の確認を求めている。

 

提供:労働新聞社

(2024年09月09日)

 

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