千葉県内の社会福祉法人で働いていた労働者が、泊まり勤務における夜勤時間帯の残業代支払いなどを求めた裁判で、東京高等裁判所(谷口園恵裁判長)は一審判決を大きく変更し、同法人に650万円の支払いを命じた。一審の千葉地方裁判所は、夜勤時間帯の全体が労働時間に当たるとしたうえで、夜勤手当の支給実態に鑑み、1回の泊まり勤務の単価を6000円とする合意があったとして、残業代の算定基礎を750円としていた。同高裁は「同法人は夜勤時間帯の労働時間該当性を争ってきた」と指摘。夜勤時間帯が労働時間に当たることを前提とした特段の賃金合意は認められないとして、基本給などが算定基礎になると判断した。
提供:労働新聞社
(2024年07月29日)