労災認定取消し・事業主の原告適格認めず 利益侵害当たらない――最高裁 →★講演情報

 最高裁判所第一小法廷(堺徹裁判長)は、労災支給処分に対して、事業主が取消し訴訟を提起できるかが争点となった裁判で、事業主の原告適格を認めない判決を下した。労災支給処分は当然には労働保険料額に影響を及ぼさず、事業主の利益を侵害するとはいえないと指摘。事業主は保険料額認定処分の不服申立てや取消し訴訟で違法性を主張できるため、手続き保障にも欠けるところはないとした。二審の東京高等裁判所は、メリット制の適用を受ける特定事業主は、労災支給処分によって保険料が増額されるおそれがあり、原告適格を有するとしていた。

 

提供:労働新聞社

(2024年07月22日)

 
 
________________________________________________________

★当事件の最高裁判決について水町先生に速報解説していただきました。この機会にぜひご受講ください!
労働法学研究会・例会第2938回『注目の最高裁判決 速報解説(労災認定に対する事業主からの不服申立てをめぐる事件)』
(講師:早稲田大学法学学術院 法学部 教授 水町勇一郎 氏、主催:(株)労働開発研究会)
 
 

一覧へ戻る