国籍・人種差別/繰返し申告は解雇事由に 度重なる警告を無視――東京地裁

 外資系証券会社で働く韓国籍の労働者が、国籍・人種差別の申告を理由とする解雇を不服とした裁判で、東京地方裁判所(伊藤由紀子裁判長)は解雇を有効とする判決を下した。労働者は人事部に対し、上司から国籍・人種差別を受けていると申し立てたが、同社の調査チームはハラスメントに該当しないと判断した。調査結果を受け入れられない労働者は、人事部の度重なる警告を無視し、関連会社の経営陣に再調査を求めるメールを送信し続けた。同地裁は労働者の行為は調査の秘密に対する信頼を失わせ、正常な苦情申立てを阻害するものと評価。解雇事由に当たるとした。

 

提供:労働新聞社

(2024年07月16日)

 

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