弁明機会なくても有効に 懲戒解雇争った事案――東京高裁

 茨城県内で病院の設備管理などを請け負う会社で働く労働者が、110番通報などを理由とする懲戒解雇は違法と訴えた裁判で、東京高等裁判所(木納敏和裁判長)は懲戒解雇を有効と判断した一審判決を維持した。労働者に弁明機会を与えていなかったが、就業規則に機会付与に関する規定がない点も合わせて考慮すれば、解雇の有効性を否定しなければならないほどの瑕疵とはいえないと評価している。労働者は同僚とトラブルになった際、110番通報をした。病院に警察官が来て関係者に事情聴取などを行ったが、とくに事件性はないとして2時間ほどで撤収していた。

 

提供:労働新聞社

(2024年07月08日)

 

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