正社員住居手当・廃止による格差是正は適法 多数派労組と合意で――東京地裁

 日本郵便㈱の非正規労働者3人が、転居転勤のない正社員(新一般職)の住居手当を廃止し、正規・非正規格差を是正した対応を不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(中野哲美裁判長)は廃止を適法と認めた。同社の正規・非正規格差をめぐっては、平成29~30年に、東京地裁と大阪地裁が新一般職との関係で、非正規への住居手当の不支給を不合理と認定していた。東京地裁は新一般職との間で不利益変更の要件を満たしていれば足りると指摘。変更に当たり、同社は多数派労組と労働協約を締結しており、要件に欠ける部分はないとした。

 

提供:労働新聞社

(2024年06月17日)

 

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