職種限定に関する合意があった場合における配置転換命令の違法性が争点となった裁判で、最高裁判所第二小法廷(草野耕一裁判長)は4月26日、違法と認定しなかった二審判決を破棄し、審理を大阪高等裁判所に差し戻した。職種限定契約下では、使用者に労働者の個別同意を得ず契約の範囲を超えた職種に配転を命じる権限がないと指摘。権限がないなかでの命令が不法行為または債務不履行に当たるかの審理が不十分と判断した。二審は、配転は解雇を回避する目的で行われたもので、違法無効とまではいえないとしていた。
提供:労働新聞社
(2024年05月20日)