大阪府労働委員会(小林正啓会長)は、学校法人近畿大学(大阪府東大阪市)が、労働組合と誠実な協議を行わないまま、労働者の過半数代表者選出要項を改正したことが支配介入に当たるとして、不当労働行為と認定した。法人は36協定締結に向けて過半数代表者の選出を急ぐあまり、令和3年3月11日の団体交渉の場で、信任投票を可能にするなどの改正を提案。1週間後の3月18日に改正を行っていた。改正案提示後は組合とメールでやり取りしていたが、同労委は、法人がただちに改正する前提に立っており、誠実に協議を行ったということはできないとしている。
提供:労働新聞社
(2024年05月20日)