事業場外みなし・適用否定した二審破棄 高裁へ審理を差戻し――最高裁

 最高裁判所第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は4月16日、事業場外みなし労働時間制の適否が争点の裁判で、適用を認めなかった二審判決を破棄し、審理を福岡高等裁判所に差し戻した。二審は日報で具体的な労働時間を把握できており、「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとしていたが、記載内容の正確性に関する具体的な事情の検討が不十分と指摘している。検討に際しては、正確性を確認するための一般的な方法を示すだけでなく、使用者がその方法を現実的に取り得る可能性や実効性も明らかにする必要があるとした。

 

提供:労働新聞社

(2024年05月07日)

 

一覧へ戻る