最高裁判所は3月26日、事業場外みなし労働時間制の適用可否が争点の裁判の弁論を開いた。原審の福岡高等裁判所は業務日報によって労働時間を把握できたとして、「労働時間を算定し難いとき」に当たらないと判断し、使用者に残業代支払いを命じていた。最高裁における弁論は原審の判決を変更するために必要な手続き。使用者に有利な判決となる可能性が出てきた。同月22日には、職種限定契約があるなかでの配置転換命令の違法性が争点の裁判の弁論も行われている。判決言渡しは4月16日と26日。
提供:労働新聞社
(2024年04月08日)