JR東海で新幹線運転士として働く労働者6人が、各勤務日の5日前に年次有給休暇の時季変更権を行使する同社の運用などを違法と訴えた裁判で、東京高等裁判所(中村也寸志裁判長)は同社に計54万円の支払いを命じた一審判決を変更し、労働者らの請求をすべて棄却した。同社は前月20日までに年休を申請させ、勤務日の5日前に時季変更権を行使するかどうかを決めていた。同高裁は東海道新幹線の需要は見通すのが難しく、臨時で運行する列車を機動的・即応的に設定する必要があったと指摘。5日前の行使は合理的な期間を超えたものとはいえないとした。
提供:労働新聞社
(2024年03月18日)