フリーランス新法・1カ月以上に禁止規定適用 契約始期~終期まで――公取委

 公正取引委員会の有識者検討会はフリーランス新法の政省令に関する報告書をまとめた。契約始期から終期までの期間が1カ月以上の業務委託契約を、同法が定める7つの禁止行為の対象にすべきとしている。6割の契約が規制対象になるとみられる。同法は政令で定める期間以上行う業務委託契約において、委託事業者はフリーランスに対し、受領拒否や報酬減額など7つの行為を行ってはならないと規定している。契約締結時の明示事項は、下請法の書面記載事項をベースに、報酬をデジタル払いにする場合に必要な事項など16項目を示した。同法は今秋施行される予定。

 

提供:労働新聞社

(2024年02月05日)

 

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