厚生労働省は、個人事業主扱いとなっていた貨物軽自動車運送事業の自動車運転者を労働基準法上の労働者に該当すると判断した3つの事例を公表した。運転者が労災請求し、労働基準監督署が労働者性を認める事案が発生したことを受けた対応で、事業者に3事例を踏まえた適切な対応を求めている。運転者はいずれも荷主から配送を委託された元請との間で再委託契約を結んでいた。スマートフォンアプリや契約書を通じた配送管理の状況から、業務遂行上の指揮監督があったと評価している。
提供:労働新聞社
(2024年01月15日)