労災認定・過重な業務“継続”と認める 途中の休暇に拘らず――労働保険審査会

卵焼き製造業務に従事していた労働者が多臓器不全により死亡した事案を巡る労災保険の再審査請求で、労働保険審査会が、遺族補償給付を不支給とした青梅労働基準監督署の処分を取り消していたことが分かった。発症前9日間に“継続した”長時間労働がみられたとして、脳・心臓疾患の労災認定基準における「短期間(発症前おおむね1週間)の過重な業務」があったと認めている。同労基署は、発症3日前と10日前の休暇取得をもって「過重な業務は継続していない」とみていた。同審査会はさらに、作業場の暑熱環境を評価するうえで、WBGT値(暑さ指数)を基準に採用した。

 

提供:労働新聞社

(2023年12月18日)

 

一覧へ戻る