トラックドライバーとして働く労働者が給与計算に間違いがあったとして、退職後に未払い分の支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(別所卓郎裁判官)は会社の算定方法の誤りを認め、600万円の支払いを命じた。算定誤りによる労働者の損害は、会社の不当利得に当たるとして、6年分の請求を認容している。両者は売上高から手数料と「経費等」を引いた額を歩合給とする合意を交わしていた。会社は社会保険の事業主負担分を経費として控除していたが、同地裁は「労働者に直接転嫁することなく事業主が負担するのが通例」と指摘。経費等に含まれないと判断した。
提供:労働新聞社
(2023年12月04日)