大手技術者派遣会社で派遣社員として働く労働者が、コロナ禍に命じられた約2年の休業期間中の100%の賃金支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(伊藤渉裁判官)は、休業は会社の「責めに帰すべき事由」によるとはいえないと判断した。会社は休業期間中、最初の4カ月は所定内賃金、その後は平均賃金の60%を休業手当として支給していた。同地裁は雇用情勢悪化により経営状況は悪化し、流行収束の見通しも立っていなかったと指摘。休業命令には必要性と合理性が認められるとして、労働者の請求をすべて棄却した。
提供:労働新聞社
(2023年10月10日)