労働者の商品横流しによって生じた損害について、青果物の卸売り会社が労働者に和解金の支払いを求めた裁判で、東京高等裁判所は和解成立を認め、3500万円の支払いを命じた一審判決を維持した。労働者は2年以上にわたり商品を知り合いの八百屋に売却する横流しで金銭を着服していた。同高裁は損害額が3500万円だった証拠はないものの、同社が「数千万円に上ると考えるのも十分あり得る」と指摘。損害額はせいぜい360万円程度という労働者の主張を退けている。 提供:労働新聞社 (2023年10月2日)