日刊紙を発行する新聞社で働く労働者が、60年以上続いた手当の一方的な廃止を不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(猪股直子裁判官)は手当支給を労使慣行と認めず、廃止に労働者の合意は必要ないと判断した。手当は就業規則に規定がなく、長期間反復継続して支給され、労使双方から特段の異論は出ていなかったものの、会社は支給手続きにおいて、一貫して給与とは別に取り扱うなど、労使双方の規範意識によって支えられていたとまではいえないと指摘。法的効力を有するとは認められないとした。
提供:労働新聞社
(2023年9月19日)