一般社団法人日本産業保健法学会(代表理事・鎌田耕一東洋大学名誉教授)は産業保健の現場から寄せられた法的課題を解説したQ&Aを公表した。精神疾患で休職中の従業員が、趣味の活動をしていた場合の対応など6つの質問に回答している。上記の問いに対しては、ただちに懲戒処分を行うのは適当でなく、まずは就業規則に療養専念義務を規定し、義務から逸脱する行動を取る場合には、事前に医師・会社の許可を得るようにするのが重要とした。休職期間中に趣味の活動をSNSで発信する行為は、一般的な服務規律である「風紀紊乱」に当たる可能性があるとしている。
提供:労働新聞社
(2023年8月28日)