フリーアドレス化・教員の賠償請求棄却 使用者に大きな裁量――山口地裁下関支部

梅光学院大学(山口県下関市)の専任教員らが、個人研究室の廃止により研究・教育活動に支障が出たとして、1カ月当たり5万5000円の損害賠償を求めた裁判で、山口地方裁判所下関支部(榎本康浩裁判長)は専任教員らの請求を棄却した。同大学は校舎の建て替えに当たり、個室の研究室を廃止し、フリーアドレスの共同研究室を設けた。同地裁同支部は、どのような研究室を設置するかについて、私立大学は相当広い裁量を有していると指摘。研究・教育活動に一定の支障が出ていると認めつつも、裁量の逸脱と評価できるほどとはいえないとした。

 

提供:労働新聞社

(2023年7月31日)

 

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