愛知労働局の労働者災害補償保険審査官は、うつ病の発症時期を見直すことで労働基準監督署の判断を覆し、三菱電機㈱の技術者に対する休業補償給付の不支給処分を取り消した。審査官の決定書によると、技術者は平成28年12月にうつ病を発症した。同年10月に、前月の倍以上となる月100時間の時間外労働が発生していたことを心理的負荷として認めている。労基署は本人が問診票に記載した内容から、発症時期を同年6月頃と判断していたため、それ以後に行われた長時間労働を評価の対象とせず、調査していなかった。
提供:労働新聞社
(2023年7月18日)