部門閉鎖伴う整理解雇有効 社内公募通知のみで――東京地裁

大手外資系証券会社で働く労働者が部門の閉鎖による解雇を不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(木田佳央人裁判官)は整理解雇を有効と判断した。同社は閉鎖に当たり、社内公募のリストを労働者に送付し、自身でポストをみつけるよう指示していた。同地裁は労働者の職位に見合ったポストがなかったと指摘。具体的なポスト提示がなくても、解雇回避努力義務を尽くしたと評価している。労働者自身が公募に1回しか応募していない点や、退職パッケージを提示していた点も考慮要素とした。

 

提供:労働新聞社

(2023年6月26日)

 

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