携帯電話の大手販売代理店で働く労働者が、テレワーク規則違反による懲戒降格は違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(木田佳央人裁判官)は管理職から一般職への降格を有効と認めた。同社はコロナ禍に伴い、一部従業員の在宅勤務を決めた。その際のルールとして、始業・終業時のメール連絡やウェブでの勤怠打刻などを定めたが、労働者は運用開始直後から1年超にわたり連絡・打刻をしなかった。同地裁は部下にルールを守らせる立場にありながら長期間怠っており、違反の態様は悪質と指摘。調整給による不利益緩和があった点などを踏まえると、処分は適法と判断した。
提供:労働新聞社
(2023年5月29日)