建設機械のレンタル・販売などを営む会社で取締役を務めていた労働者が、退職金の増額部分などの支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(西澤健太郎裁判官)は懲戒事由による約75%の減額を認め、会社に100万円の支払いを命じた。増額部分については功労報償の性格が強く、功労を減殺するような事情がある場合には、減額幅も大きくなると指摘している。労働者は在職中、不適切な会計処理を行ったほか、新会社を立ち上げ競業避止義務に抵触する就業規則違反があった。 提供:労働新聞社 (2023年5月15日)