最高裁は2月20日、「給料ファクタリング」と称する取引きについて、貸金業法と出資法が定める貸付けに当たるとする決定を初めて下した。給料ファクタリングは労働者の賃金債権の一部または全部を、事業者が割り引いた額で買い取り、賃金の「前払い」のような形で支給するもの。事業者が賃金債権譲渡を理由に、直接企業に支払いを求めるケースもあるという。家永勲弁護士は「賃金には直接払いを規定した労働基準法第24条がある。事業者に支払ってしまうと、刑事罰の対象になる可能性がある」と注意を呼び掛けた。
提供:労働新聞社
(2023年3月13日)