大阪府労働委員会(小林正啓会長)は、新型コロナワクチン接種会場に医師などを派遣・紹介していた会社が、業務委託契約を交わしていた医師について、「労働者ではない」として団体交渉を拒否した事案で、同社の対応を不当労働行為に認定した。同医師の労働者性について、報酬が時給で支払われており、労務対価性があることなどから、労働組合法上の労働者と認めている。「(同医師は)会社が神戸市から依頼を受けた接種業務の実施に不可欠な医師免許保有者として、会社の事業組織に組み入れられていた」ことも重視した。
提供:労働新聞社
(2023年2月27日)