日本郵便(株)でかんぽ生命の保険販売員として働いていた労働者が、不適切販売問題に関連して懲戒解雇処分になったのを不服とした裁判で、札幌地方裁判所(中野琢郎裁判長)は処分を無効と判断した。労働者は1人の顧客の17件・月額89万円の既契約を解約させ、新たに19件・月額120万円の契約を締結させる、いわゆる「乗換契約」で処分を受けた。同地裁は、労働者が顧客に不利益を十分説明していたと指摘。契約は意向に沿ったもので、処分事由は存在しないとした。同社はかんぽ生命の不適切販売をめぐって、これまで計28人を懲戒解雇にしている。
提供:労働新聞社
(2023年1月10日)