減給制裁上限超え送検 基本給の10%を控除――川崎南労基署

神奈川・川崎南労働基準監督署(松本進吾署長)は、労働者1人に対し1回の額が平均賃金の1日分の半額を超える減給制裁をしたとして、金属製品製造業の京浜スチール工業(株)(同県川崎市)と同社代表取締役を労働基準法第91条(減給の制裁)違反の疑いで横浜地検川崎支部に書類送検した。同社は1事案に対する制裁として、昨年6~7月分の定期賃金から、各月の基本給の10%に当たる約5万円(計約10万円)を控除していた。

 

提供:労働新聞社

(2022年8月29日)

 

一覧へ戻る