厚生労働省は10月1日から適用する「募集情報等提供事業の業務運営要領」を公表した。求職者の情報を収集する事業者を新たに「特定募集情報等提供事業」と定義し、届出制を導入したことを受け、該当する事業者には12月31日までにe-Govの電子申請を通じて届け出るよう求めている。届出制の対象になるのは求職者個人を識別できる情報だけでなく、経歴やメールアドレス、位置情報などを収集する事業者。届出を怠った場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される。
提供:労働新聞社
(2022年8月22日)