外国人技能実習生の受入れ企業が監理団体との業務委託契約を打ち切ったところ、一方的な破棄は無効と訴えられた裁判で、東京高等裁判所(矢尾渉裁判長)は契約解除を有効とした一審判決を維持した。監理業務の委託は準委任契約に当たると指摘。民法651条1項の規定により各当事者はいつでも解除できると判断している。技能実習の運用要領は、監理団体を変更する際、当事者間のトラブル防止のため、技能実習生、受入れ企業、変更前後の監理団体、送出機関の5者の同意を得るのが望ましいとしている。
提供:労働新聞社
(2022年8月16日)