富山県氷見市が元消防職員に対して下した2回の停職処分のうち、2度目の処分の違法性が争点となった裁判で、最高裁判所第三小法廷(長嶺安政裁判長)は「重きに失する」とした二審判決を破棄し、高裁に差し戻した。同職員は複数人への暴行などを理由に停職2カ月の懲戒処分を受けたが、処分を不服として同市公平委員会に審査請求をした。審査請求手続きで自身に有利な証言をさせようと同僚らに働き掛けたところ「反社会的な違法行為」であるとしてさらに停職6カ月となった。最高裁は同僚らへの働き掛けは報復を示唆した威迫行為で、明確な非行に当たると指摘。処分の種類・長さともに裁量権の範囲の逸脱はないと判断した。
提供:労働新聞社
(2022年6月27日)